依頼を受けて,すでに存在する法人の代表印の紛失による改印届と,紛失した印鑑カードの交付申請を行うことになりました。

 

法務局に出向くまでは,時系列で考えていたので,①代表者の実印と個人の印鑑証明を持って,その身分を明らかにしたうえで,紛失した法人代表印に代えて新たな法人代表印を届け出る,②それと同時に,その時点では法人代表印が存在しないので,これも①と同様,代表者の実印と個人の印鑑証明を持って印鑑カード交付申請をする,と捉えていました。

 

窓口に行って,先ず,改印届を出すことになり,その際,印鑑カードを引き継がないとだけ申請したところ,引き継がない場合でも印鑑カードは必要とのことで,紛失した旨を告げ,それならば印鑑カード交付申請も必要である,と説明を受けました。

 

そこで,改印届の処理をしてもらっている間に印鑑カード交付申請書を作成し,窓口に持っていったところ,先に改印届の処理が終わっているので,新しい法人代表印で印鑑カード交付申請ができると説明を受け,なるほど,そういうことか,と思ったのでした。

 

法務局に出向くまでは,同時申請のイメージで,印鑑カード交付申請についても法人代表印が存在しないと考えていたのですが,手続上,先に改印届が処理されると,その時点で法人代表印が存在するので,それを元に印鑑カード交付申請の手続ができる,ということなんですね。

 

時系列を日付のレベルで捉えていたわけですが,今回の件で,わずか数分の差でも処理が前後すれば,先の処理で効果が生じた内容(今回の件でいえば,新たな法人代表印の効力発生ですね。)を踏まえて後の処理をすることができる,ということが分かり,当たり前といえば当たり前なのですが,実際にやってみて初めてなるほどな,と身をもって感じ取ることができた次第です。

 

この辺り,机上の理論だけではない,実務ならではの理解,解釈というものがあり,やっぱりこういうのは経験してみないと分からないなぁ,と思った次第です。

 

ちなみに,この後,45分ほどで新しい印鑑カードができる,と言われ,近所のドトールでコーヒーを飲んで一息入れて,印鑑カードを引き取りに行きました。

 

時間がちょうどお昼休みの12時30分で,昔なら昼休み時間ということで窓口業務は止まっていたと思うのですが,最近は昼休みでも対応してくれるんですね。

 

役所もその辺り,随分と柔軟になったもんやなぁ,としみじみ感じた次第です。


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